・不動産収益執行のための手続はどういったものか
担保不動産収益執行のための手続は、競売申立てと似ている面もあります
(債務整理の際、注意)。
その概要は以下のとおりです。
① 申立先
担保権が設定されている不動産の所在地を管轄する裁判所に申し立てます。
② 費用
申立てに必要な費用は裁判所によって多少異なりますから、事前に管轄の
裁判所に問い合わせておくとよいでしょう。
申立手数料自体は、担保権1つあたり4000円です。
この他に、予納郵券(切手)、予納金が必要になり、不足すると後から請求され
ます。
また、差押登記をするための登録免許税も必要になっております(債務整理の
際、注意)。
③ 必要書類
申立ては競売の場合と同様に、書面によって行います。
申立書の他に、各種目録・添付書類を添えて申立てをします。
不動産の賃借人も関係してくるので、その氏名 (会社名・代表者名)・住所
(主たる事務所の所在地)・賃料額などを記載した 「給付義務者・給付債権目
録」を提出する必要があります(債務整理の際、注意)。
また、競売申立ての際に提出する図面なども提出を求められることがあります。
