債務整理の際の担保不動産収益執行2

・不動産収益執行のための手続はどういったものか

担保不動産収益執行のための手続は、競売申立てと似ている面もあります
(債務整理の際、注意)。
その概要は以下のとおりです。

① 申立先
担保権が設定されている不動産の所在地を管轄する裁判所に申し立てます。

② 費用
申立てに必要な費用は裁判所によって多少異なりますから、事前に管轄の
裁判所に問い合わせておくとよいでしょう。
申立手数料自体は、担保権1つあたり4000円です。
この他に、予納郵券(切手)、予納金が必要になり、不足すると後から請求され
ます。
また、差押登記をするための登録免許税も必要になっております(債務整理
際、注意)。
③ 必要書類
申立ては競売の場合と同様に、書面によって行います。

申立書の他に、各種目録・添付書類を添えて申立てをします。
不動産の賃借人も関係してくるので、その氏名 (会社名・代表者名)・住所
(主たる事務所の所在地)・賃料額などを記載した 「給付義務者・給付債権目
録」を提出する必要があります(債務整理の際、注意)。
また、競売申立ての際に提出する図面なども提出を求められることがあります。

債務整理と債務者

債務整理の参考に、債権や債務者の関係について見ておきましょう。債権とその周辺について知ることは、債務整理をするうえで役に立つといえます。
債権(さいけん)とは、ある者(債権者)が特定の相手方(債務者)に対して一定の行(給付)をするよう要求できる権利をいう。債務者の側から見た場合は債務(さいむ)と表記され、一定の行為を義務づけられる。冒頭に述べたような債権の概念そのものはローマ法に由来する。日本においては明治期においてヨーロッパ法(特にドイツ法、フランス法)を継受した際にローマ法由来の債権概念が導入され、現在の解釈学においてもその影響は強い。なお、導入当初においては債権は「人権」と表記されていた。現在の日本の民法においては、民法第3編債権において、その発生原因として、契約、事務管理、不当利得及び不法行為の4つを規定している。 当事者間の合意により発生する債権を約定債権といい、契約による債権がこれに属する。一方、法律の規定によって生じる債権を法定債権といい、事務管理、不当利得、不法行為による債権がこれに属する。
Wikiより
債務整理を知るうえで債権などは、参考になります。よりよい債務整理の形を探していきましょう。